弁護士 グレーゾーン金利 相談
利息の上限は法律によって制限されている。しかし、その金利を制限している法律が二つあり、それぞれで決める上限が違っている。
消費者金融、信販、クレジット、貸金業者や銀行などはその法律に則って、融資金利の利率を決めている。
金利を制限する法律があるのは、立場の弱い借り主を保護し、多重債務や自己破産することにならないように、上限の金利を法律が制限するためだ。
もう1つ知っておいてもらいたいもので、みなし弁済規定というものがある。当サイトでもグレーゾーン金利に関するお勧め情報ページを御紹介しているが、だから、サラ金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者も少なくない。
利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではあるが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が随意に利子として払い込んだ時は有効な利息の弁済と見なすと決めている。しかし、このみなし弁済規定が適用されるためには厳格な要件をすべて満たしている必要があり、サラ金業者がこの要件をすべてきちんと満たしていることはほとんど無いと言っていいだろう。
借金を完済した後であれば、過払い金請求をしてもブラックにはならないので、借金完済後に過払い金請求をすると言う選択肢も考慮にいれると良いと思う。
当サイトでもグレーゾーン金利に関するお勧め情報ページを御紹介しているが、過払い金の時効は、取引終了後(完済後)から10年だ。
過払い金は、完済した後でも、請求することができる。
金銭消費貸借契約においては、原則として貸し主、借り主の間で自由に利率を定めることができる(約定利息)が、「利息制限法」により上限が定められており、当サイトでもグレーゾーン金利に関するお勧め情報ページを御紹介しているが、その上限を超える利息分については無効とされる。つまり、支払いする必要がないと言うことだ。
「無効」とは、始めから何ら効力を有しないという意義であり、たとえ先方が訴えたとしても法的保護は受けられないのだ。先方が約束通り払わないのであれば訴えるぞ!と迫ってきた時はどうか?何も心配することはない。
グレーゾーン金利に関するお勧め情報サイト
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グレーゾーン金利‐カードローンの情報
http://www.y-flower.jp/post_66.html
グレーゾーン金利について … グレーゾーン金利 とは、利息制限法と出資法の間の事です。 消費者金融などの金融機関は、原則として、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利までとしなければなりませんが、一定の条件を満たした …
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グレーゾーン金利
http://www.kinyu-navi.com/grayzone.html
グレーゾーン金利とは何か?どのような金利なのか?元消費者記入営業マンの管理人が、グレーゾーン金利について解説いたします。
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